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【業者が教える】遺品整理業者の古物許可について徹底解説

この記事では、古物商許可とは何か、どのように取得するか、どんなメリットがあるかについて、詳しく解説しています。遺品整理業を生業としている業者多くが取得している、古物商について知りたい方は、参考にしてください。

Purchase&Planning 代表
竹内 優貴

この記事の監修

遺品整理士協会認定 遺品整理
遺品整理士協会認定 遺品査定
特殊清掃センター認定 特殊清掃士
大阪府警本部 許可 古物商取得

大阪・兵庫を中心に遺品整理・不用品回収を18年行っているPurchase&Planning。業界の良いところ、悪いところ熟知しています。

お見積もりは、どこでも無料ですので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法に基づいて都道府県知事から発行される許可証のことです。古物営業法では、古物とは「使用済みであるか、使用済みであるものと同種であるもの」と定義されています。つまり、新品でないものはすべて古物に該当します。

そして、古物を買い取ったり売ったりする営業をする場合は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。ただし、以下のような場合は例外として許可が不要です。

– 古物を買い取ったり売ったりすることが本業ではなく、付随的なものである場合

– 古物を買い取ったり売ったりする期間が1年以内である場合

– 古物を買い取ったり売ったりする場所が移動しない場合

– 古物を買い取ったり売ったりする対象が限られたものである場合

そのため遺品整理を行う場合、古物商許可を得た業者の方が信頼できると言えるでしょう。

そうすることで、遺品整理の際に出た不用品や貴重品を買い取って適切な処分や、リユース利用を促進します。

このような業者は、遺品整理に関する知識や経験が豊富であり、故人や遺族の気持ちに配慮した対応をしてくれますし、また、遺品整理に必要な作業や手続きも一括して行ってくれる場合が多く、遺族にとっては大きな負担軽減になります。

許可を取得するメリット

古物商許可を取得するメリットは大きく分けて2つあります。

1つ目は、信頼性や安心感が高まることです。古物商許可は、都道府県知事から発行される公的な証明書です。そのため、古物商許可を持っている業者は、法令や規則を守って営業していることが分かります。また、古物商許可を持っている業者は、買い取った商品や売った商品の記録や管理をしっかり行わなければならず、不正やトラブルが起きにくくなります。

2つ目は、営業の幅が広がることです。古物商許可を持っている業者は、古物を買い取ったり売ったりする場所や期間に制限がなくなります。また、古物を買い取ったり売ったりする対象も自由に選べます。これらのことから、古物商許可を持っている業者は、営業の幅が広がります。例えば、遺品整理の古物商は、遺品整理だけでなく、生前整理や引越し整理などのサービスも提供できます。

家具や家電だけでなく、宝石や金券などの貴重品も買い取ることもできるのです。これらのことから、古物商許可を持っている業者は、顧客のニーズに応えられる可能性が高まります。

遺品整理業と古物商許可

遺品整理とは、故人が残した遺品や家財道具を整理することです。遺品整理には、遺品の分別や処分、貴重品や骨董品の査定や買取、遺品の寄付や供養などが含まれます。

遺品整理を行う際には、専門的な知識や技術が必要になる場合があります。そのため、遺品整理業者に依頼する人も多いでしょう。

しかし、遺品整理業者に依頼する場合は、古物商許可の有無に注意する必要があります。

前述した通り、古物商許可とは、古物営業法に基づいて都道府県知事から発行される許可証のことです。古物営業法では、古物とは「使用済みの物品であって、新たに製造されたものでないもの」を指します。つまり、故人が残した遺品も古物に該当するということです。

では、なぜ遺品整理業者が古物商許可を必要とするのでしょうか?それは、遺品整理時に貴重品や骨董品の買取を行う場合があるからです。古物営業法では、古物を買取る場合は、古物商許可が必要です。

また、買取した古物の売却先や価格などの記録を3年間保存する義務もあります。これらの規制は、盗品や詐欺などの犯罪防止や消費者保護のために定められています。

したがって、遺品整理業者が古物商許可を持っているかどうかは、故人の遺品を安心して任せられるかどうかの判断基準になります。古物商許可を持っている遺品整理業者は、法令に従って正当な買取や処分を行うことができます。

逆に、古物商許可を持っていない遺品整理業者は、買取した遺品を不正に売却したり、記録を改ざんしたりする可能性があります。また、古物商許可を持っていない遺品整理業者に買取を依頼した場合は、依頼者自身も古物営業法に違反することになってしまうのです。

そこで、遺品整理業者に依頼する際は、必ず古物商許可の有無を確認しましょう。古物商許可は、都道府県知事から発行される許可証であるため、見本やコピーではなく本物を見せてもらうことが大切です。

また、買取価格や処分方法なども事前に明確にしておくことが望ましいです。

遺品整理時の貴重品や骨董品の取り扱い

遺品整理時には、故人が残した貴重品や骨董品に出会うこともあります。貴重品や骨董品とは、金銀宝石やブランド品、美術品や骨董品など、高額で取引される可能性のある物品のことです。遺品整理時の貴重品や骨董品の取り扱いには、以下の3つの方法があります。

1. 自分で保管する

貴重品や骨董品は、故人の思い出や価値あるものとして、自分で保管することができます。しかし、自分で保管する場合は、盗難や火災などのリスクに備えて、適切な保管場所や保険を用意する必要があります。また、相続税や贈与税などの税務上の手続きも必要になる場合があります。

2. 寄付や供養をする

貴重品や骨董品は、故人の遺志や家族の意向によって、寄付や供養をすることもできます。寄付をする場合は、教育機関や美術館などに寄贈することができます。寄贈した場合は、税制上の優遇措置が受けられる場合があります。供養をする場合は、寺院や神社などに奉納することができます。供養した場合は、故人の冥福を祈ることができます。

3. 査定や買取を依頼する

貴重品や骨董品は、専門的な知識や技術を持った業者に査定や買取を依頼することができます。査定や買取を依頼する場合は、複数の業者に見積もりを取って比較することが重要です。また、査定や買取を行う業者は、古物商許可を持っているかどうかを確認しましょう。古物商許可を持っている業者は、法令に従って正当な査定や買取を行うことができるからです。

以上のように、遺品整理時の貴重品や骨董品の取り扱いには、自分で保管する方法、査定や買取を依頼する方法、寄付や供養をする方法があります。どの方法を選択するかは、故人の遺志や家族の意向によって異なります。しかし、どの方法を選択する場合でも、古物商許可の有無や税務上の手続きなどに注意する必要があります。

古物商許可の申請方法について

では、遺品整理業者はどのようにして古物商許可を取得しているのでしょうか?

古物商許可は、都道府県の公安委員会に申請して許可を得る必要があります。この章では、古物商許可の申請方法について詳しく解説します。

必要な書類と手続きの流れ

古物商許可の申請には、以下の書類が必要です。

– 古物商許可申請書

– 古物商許可申請者及び従業者等の身分証明書

– 古物商許可申請者及び従業者等の住民票

– 古物商許可申請者及び従業者等の犯罪歴等を示す公的な証明書

– 古物商営業所の所在地を示す地図

– 古物商営業所の写真

– 古物商営業所の賃貸契約書や所有権証明書など

– 古物商営業所の防犯対策を示す資料

これらの書類を揃えたら、都道府県の公安委員会に持参して申請します。申請後、公安委員会から審査が行われます。

審査では、申請者や従業者が犯罪歴や反社会的勢力との関係がないか、営業所が防犯上問題がないかなどを確認します。

審査期間は、約1ヶ月程度。審査に合格すれば、古物商許可証が交付されます。

古物商許可証は、営業所に掲示する必要があります。

許可申請の際の注意点

古物商許可の申請には、以下の注意点があります。

– 申請書類は全て正確に記入すること。虚偽や不備があると審査に落ちる可能性があります。

– 申請者や従業者は、過去5年以内に暴力団や暴力団員と関係があったり、窃盗や詐欺などの犯罪を犯したりしていないこと。そうでなければ、審査に落ちる可能性があります。

– 営業所は、防犯カメラや警備会社との契約などの防犯対策を施していること。そうでなければ、審査に落ちる可能性があります。

– 営業所は、住宅街や学校などの周辺住民や関係機関から不快感や苦情を引き起こさない場所にあること。そうでなければ、審査に落ちる可能性があります。

古物商許可の申請は、遺品整理を行う際に必要な手続きの一つです。申請には多くの書類や審査が必要ですが、遺品の貴重品を適正に売却するためには重要なことです。申請には時間や手間がかかりますが、事前に準備をしておくことでスムーズに進めることができます。

古物商許可の重要性

遺品整理を行う際には、古物商許可を持つ業者に依頼することが重要です。古物商許可とは、古物営業法に基づいて都道府県知事から発行される許可証のことで、古物(中古品)を買い取ったり売ったりする業者は必ずこれを取得しなければなりません。

遺品整理では、故人の遺品の中に貴金属やブランド品などの高価な古物が含まれる場合があります。そのような場合には、古物商許可を持つ業者に依頼することで、適正な価格での買い取りや売却が可能になります。

無許可での営業リスク

古物商許可を持たない業者が遺品整理を行うことは、法律違反です。無許可で営業している業者は、罰金や懲役に処せられる可能性があります。また、無許可で営業している業者は、遺品の買い取りや売却に関しても不正な行為を行う可能性が高くなります。例えば、遺品の価値を低く見積もって安く買い取ったり、遺品を盗んだり、遺族に高額な請求をしたりすることがあります。このようなトラブルを防ぐためには、無許可の業者には依頼しないことが大切です。

許可を持つ業者との取引の安全性

古物商許可を持つ業者は、古物営業法に従って営業しなければなりません。古物営業法では、以下のような規定が定められています。

– 古物商は、買い取った古物の種類・数量・価格・買い取り日・買い取り相手の氏名・住所・電話番号などを記録した台帳を作成し、3年間保存しなければならない。

– 古物商は、買い取った古物を1ヶ月間保管しなければならない。

– 古物商は、買い取った古物を売却する際には、売却先の氏名・住所・電話番号などを記録した台帳を作成し、3年間保存しなければならない。

– 古物商は、警察や消費者センターなどの公的機関から台帳の提出や閲覧を求められた場合には、応じなければならない。

これらの規定によって、古物商許可を持つ業者は、遺品の買い取りや売却に関して透明性と信頼性を確保することができます。また、万が一トラブルが発生した場合にも、台帳や保管期間などの証拠があれば、迅速かつ公正に解決することができます。

以上のように、遺品整理では古物商許可を持つ業者に依頼することが重要です。遺品整理を行う際には、業者の古物商許可の有無を必ず確認しましょう。古物商許可を持つ業者は、以下のような方法で見分けることができます。

– 業者のホームページやパンフレットなどに古物商許可の番号や発行元が記載されている。

– 業者の事務所や車両などに古物商許可の証書やシールが貼られている。

– 業者に直接古物商許可の証書やシールを見せてもらう。

遺品整理は、故人の想いや遺族の気持ちを大切にする作業です。古物商許可を持つ業者に依頼することで、遺品の買い取りや売却に関しても安心して任せることができます。遺品整理をお考えの方は、ぜひ古物商許可を持つ業者を探してみてください。

よくある質問

古物商の無許可営業がバレたらどうなる?

古物商とは、古物や中古品を買い取ったり、売ったりする業者のことです。古物商には、古物営業法に基づいて、都道府県知事から許可を受ける必要があります。しかし、許可を受けずに無許可で営業する古物商も少なくありません。では、無許可営業がバレたらどうなるのでしょうか?

無許可営業は、古物営業法に違反する行為です。そのため、罰則があります。具体的には、以下のような処罰があります。

– 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

– 没収または返還命令

– 営業停止命令

– 取引相手への通知

これらの処罰は、都道府県知事が行政処分として行う場合と、警察が刑事処分として行う場合があります。どちらの場合も、無許可営業を行った者だけでなく、その取引相手も処罰の対象になります。つまり、無許可営業を行う古物商だけでなく、その古物商から買ったり売ったりした人も罪に問われる可能性があるのです。

無許可営業を行うリスクは高いです。遺品整理を依頼する際には、必ず古物商の許可証を確認しましょう。

古物商の資格は取りにくいですか?

古物商の資格とは、都道府県知事から古物商の許可を受けることです。この許可を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

– 20歳以上であること

– 日本国籍を有すること

– 過去5年以内に刑事罰を受けていないこと

– 過去5年以内に古物営業法違反で処罰されていないこと

– 営業所や倉庫などの施設を確保していること

– 許可申請書や身分証明書などの書類を提出すること

これらの条件を満たしていれば、原則として許可されます。しかし、都道府県知事は、公安上不適当と判断した場合には、許可を拒否することができます。例えば、暴力団や反社会的勢力と関係がある場合や、不正な取引や詐欺などの疑いがある場合などです。

古物商の資格は取りにくいというわけではありませんが、一定の条件や手続きが必要です。また、許可を受けた後も、定期的に報告や届出を行う義務があります。遺品整理を行う際には、信頼できる古物商を選びましょう。

まとめ

遺品整理は、故人の思い出や財産を扱う大切な作業です。適切に行わないと、トラブルや法律問題に巻き込まれる可能性があります。そのため、遺品整理業者を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

– 古物商許可を持っているかどうか

– 見積もりや契約書が明確かどうか

– 口コミや評判が良いかどうか

– アフターサービスが充実しているかどうか

古物商許可とは、古物営業法に基づいて、警察から発行される許可証のことです。古物営業法では、故人の遺品を買取る場合は、古物商として登録することが義務付けられています。

古物商許可を持っている業者は、警察の監督下にあり、不正や悪質な行為を防ぐことができます。また、古物商許可を持っている業者は、遺品の価値を正しく判断し、適正な買取価格を提示することができます。

見積もりや契約書は、遺品整理の内容や費用を明確にするために必要な書類です。

見積もりは、作業内容や費用の内訳を詳細に記載したもので、契約書は、見積もりに同意したことを証明するものです。

見積もりや契約書が明確でない場合は、追加料金やトラブルの原因になる可能性があります。

そのため、見積もりや契約書は必ず書面で受け取り、内容をよく確認しましょう。

口コミや評判は、遺品整理業者の実績や信頼度を知るために有効な情報源です。口コミや評判が良い業者は、作業の質や対応の良さが高く評価されていると言えます。

口コミや評判を調べる方法は、インターネットや電話帳などで検索すればすぐにわかります。口コミや評判を参考にする際には、複数の情報源から比較検討することが重要です。

アフターサービスとは、遺品整理後に発生する可能性のある問題に対応するサービスのことです。

アフターサービスが充実している業者は、作業後の不備やクレームに迅速かつ丁寧に対応することができます。

また、アフターサービスが充実している業者は、故人の思い出品や貴重品の保管や引き取りなどのサービスも提供することができます。

以上の点から分かるように、遺品整理業者を選ぶなら、古物商許可を持つ業者を選ぶことがおすすめです。古物商許可を持つ業者は、遺品整理の法律やルールに精通しており、安心して任せることができます。古物商許可を持つ業者は、インターネットや電話帳などで探すことができます。遺品整理は、故人の最後のお別れの場でもあります。故人の遺志や想いを尊重し、適切な業者に依頼しましょう。

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